コンクール規約

コンクール規約

趣旨

本コンクールは、広く日本全国および海外から学生等の参加を募り、音楽を楽しむ心を培い、同時に演奏技術の向上を促し、公正な審査によって世界を舞台に活躍する若い才能を発掘して音楽文化の向上に寄与する。

第一章 総則

第1条 本コンクールは「全日本学生音楽コンクール」と称し、創設以来の通算回数を冠する。
第2条 本コンクールは毎日新聞社が主催する。
第3条 本コンクールの運営のために「全日本学生音楽コンクール委員会」を設ける。
第4条 本コンクールを実施するために毎日新聞東京本社に事務局を置き、東京本社事業本部部長を統括責任者とする。

第二章 事業

第5条 本コンクールは、優秀な学生等を発掘し、これを毎日新聞紙上等で報道し、発表演奏会などを開催し広く社会に紹介する。
第6条 本コンクールは4月1日から3月31日までを一年度とし、毎年秋から冬に審査を行う。
第7条 本コンクールに参加し、優秀な成績を修めた学生等を表彰する。
第8条 本コンクールの全期間における参加者の演奏および主催者が催す発表演奏会について下記の権利はすべて毎日新聞社に帰属する。
1)放送のため、または放送以外の目的のための録音、録画
2)録音・録画したものをラジオ、テレビで放送すること、インターネット上において配信すること
3)録音・録画したもので、CD・DVDなどを制作すること。また、それを複製、頒布、販売すること
4)写真、映像を撮影すること。それを報道目的に使用すること。また、それを複製、頒布、配信、販売すること

第三章 全日本学生音楽コンクール委員会

第9条 委員会は次の委員で構成される。
1)楽壇の有識者(1人を本コンクール委員長とする)
2)主催者たる毎日新聞社の関係役職者
第10条 前条第1項の委員を「諮問委員」と称し、主催者が委嘱する。任期は1期2年とし、委嘱された当該年の1月1日から翌年の12月31日までとする。期間中に欠員が生じた場合には補充し、任期は前任者の残任期間とする。
第11条 第9条第2項を「主催者委員」と称し、主催者が自らの責任で任免の一切を行う。
第12条 諮問委員会は年1回以上開催するほか、主催者の要請でこれを適宜開くことができる。また、委員長は必要がある場合に、同委員会の開催を主催者に要請する。
第13条 委員会は諮問委員の過半数の出席によって成立する。諮問委員と主催者委員は議案等に関し、その判断を委員長または事務局に委任できる。
第14条 諮問委員は原則として全国大会に出席する。
第15条 本コンクールに顧問、名誉顧問を置くことができる。これらの選定は主催者と諮問委員が協議して決定する。

第四章 審査員

第16条 全日本学生音楽コンクール審査員は、東京、大阪、北九州、名古屋、北海道地区大会の地区審査員各部門7人以上9人以内と全国審査員各部門4人(バイオリン部門は5人、チェロ部門は7人)で構成する。地区大会は地区審査員が審査し、全国大会は、各部門で全国審査員と地区審査員の代表各1人(チェロ部門は2人)を加えた審査員で審査する。ただし、地区大会において地区審査員がやむを得ない事情で審査を行えなくなった場合、地区審査員各部門7人以下で審査することができる。
地区審査員は年度ごとに主催者が委嘱する。全国審査員は年度ごとに主催者が諮問委員会と協議して委嘱するが、3年連続の委嘱は行わない。
第17条 地区審査員と全国審査員は兼務できない。
第18条 地区審査員は、基本的に当該部の予選と本選(チェロ部門は地区大会)ですべての演奏を聴いて審査を行う。全国審査員と代表に選ばれた地区審査員は全国大会で当該部の演奏者すべての演奏を聴いて審査を行う。
第19条 全国大会審査員(全国審査員と地区代表審査員)は、当該全国大会開催終了日よりさかのぼって1年以内に自らに師事したことのある学生等が出場した場合は、全国大会で当該者の審査を行えない。
第20条 地区大会では、審査員の互選によって審査幹事各部門1人を選ぶ場合がある。全国大会では、主催者が諮問委員と諮って、全国審査員の中から各部門審査幹事1人を選任する。
第21条 諮問委員は全国審査員を兼務できない。ただし、全国大会審査員(全国審査員と地区代表審査員)がやむを得ない事情で審査を行えなくなった場合、代行して審査を行う。
第22条 地区大会の課題曲は、全国審査員と諮問委員で決定する。全国大会の課題曲は原則として自由曲とし、細部の条件については、全国審査員と諮問委員が協議して決定する。
第23条 全国大会終了後、地区審査幹事(または地区代表審査員)、全国審査員、諮問委員および事務局は、次大会を円滑に運営するために、課題曲などについて協議することができる。

第五章 応募者

第24条 応募者の国籍は問わない。
第25条 ピアノ、バイオリン部門は小、中、高校生を、フルート部門は中、高校生を、声楽、チェロ部門は高校、大学生を対象とする。ただし、小学生の参加は4年生以上とする。高校の部は高等学校あるいはそれと同等とみなされる教育課程に在籍する学生を対象とする。都合により学校教育機関に在籍しない者は、年齢に応じた学年での参加を認める(ただし、高校の部は、当該年度4月1日現在20歳未満であること)。
大学の部は高等学校あるいはそれと同等の教育課程を修了し、何らかの教育機関に在籍するか、 個人に師事するなどして参加部門の分野の研修を続ける24歳未満(当該年度4月1日現在)の者を対象とする。
第26条 日本在住者の参加地区は、応募者の在学校所在地(学籍のない者は国内在住地)とする。 ただし、高校の部の応募者は中学課程を卒業した地区、大学の部の応募者は中学課程または高校課程を卒業した地区で行われる地区大会への応募を認め、これをふるさと参加と称する。
第27条 海外在住者は、年齢を日本の教育制度に照らし、該当する学年で参加の部を規定する。参加地区は自由とする。
第28条 応募者は、規約および参加規定に従わなくてはならない。違反した場合は失格とする。

第六章 審査

地区大会・全国大会

第29条 地区大会は東京、大阪、北九州、名古屋、北海道で開催する。全国大会は地区大会終了後に横浜市の共催により同市で開催する。
第30条 地区大会と全国大会は公開の演奏で審査を実施する。
第31条 地区大会と全国大会の出演順序は主催者の抽選等により定める。
第32条 地区大会と全国大会の審査は、すべて点数制で行う。採点は25点満点とし、小数点以下は認めない。全審査員の採点結果から各1人の最高点と最低点をカットした上で、合計点の高い順に順位を決定する。
第19条により、全国大会審査員が審査することができない場合、該当する出場者の得点は、当該審査員を除く全審査員の平均点を加算する。平均点は、小数点第3位の数値を四捨五入して得た数値とする。複数の審査員に師事した学生等が出場した場合は、当該審査員を除く全審査員の平均点を審査が行えなかった審査員の人数分加算する。
第33条 地区大会は、予選と本選(チェロ部門は地区大会)を開催し、合計点の高い順に全国大会出場者と入賞者を決定する。
第34条 地区大会における予選から本選への出場者は合計点の高い順とし、人数については日程や会場、演奏所要時間などを考慮して決定する。
第35条 地区大会から全国大会への部別の出場人数は、地区の参加規模等を基に規定し、規定書で公表する。
第36条 地区大会において、予選と本選の採点は単独に扱う。
第37条 全国大会は、地区大会の点数と順位等を勘案せず、単独に審査する。
第38条 全国大会の順位は、第32条に定めた審査により、合計点の高い順に第1位、第2位、第3位とし、同点は同位とする。ただし、集計の結果、合計点で0.5点差となった場合は、第1位に限り審査会で討議することができる。
第39条 全国大会の上位者の点数は毎日新聞紙上等で公表する。
第40条 毎日新聞紙上等に掲載した以外の審査結果、内容については公表・開示しない。

第七章 表彰

第41条 地区大会の各部門・各部の入賞者に対して賞状を贈り、賞牌を贈ることがある。また全国大会の各部門・各部の入賞者に対して賞状並びに賞牌を贈る。
第42条 全国大会の小学校の部1位入賞者に毎日小学生新聞賞を、高校、大学の部各1位入賞者にNHK会長賞を贈る。ピアノ部門の各部1位入賞者に野村賞、井口愛子賞を、中学校の部1位入賞者に福田靖子賞を、バイオリン部門の各部1位入賞者に兎束(うづか)賞、東儀賞を、声楽部門の各部1位入賞者に佐々木成子賞を贈る。各部門・各部の1位入賞者に音楽奨励賞を贈る。また、公募により集まった横浜市民が選ぶ横浜市民賞を贈る。
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